注文住宅の手付金とは|いつ払うか・相場・払えない場合の対策まで解説
注文住宅の手付金は、契約を法的に成立させる重要なお金です。
しかし、「手付金はいつ払うのか」「いくら用意すればいいのかわからない」と不安に思う方は少なくありません。
そこで本記事では、手付金の役割から支払いタイミング、払えない場合の対処法まで、わかりやすく解説します。
| コラムのポイント |
|---|
| ・手付金の相場は土地・建物価格それぞれの5〜10%で、3,000万円なら150〜300万円が目安となります。 ・手付金は住宅ローンに組み込めないため、土地契約時・工事請負契約時の2回分を自己資金として事前に準備しなければなりません。 ・手付金を支払えない場合は減額交渉も可能です。カードローン等の借入は住宅ローン審査に悪影響を及ぼすため避けましょう。 |
目次
注文住宅の手付金とは

注文住宅の手付金とは何か、役割やその他の費用との違いを確認していきましょう。
手付金の役割
注文住宅の手付金とは、契約成立の意思を示すために買主から売主へと支払われるお金です。
単なる前払い金ではなく、法律上3つの重要な役割を担っています。
| 種類 | 役割 | 詳細 |
| 証約手付 | 契約成立の証明 | 手付金の授受により、双方が正式に契約したことを証拠として残す |
| 解約手付 | 解約権の保障 | 買主は手付金を放棄、売主は手付金の2倍を返還することで、理由を問わず解約可能 |
| 違約手付 | 契約違反への制裁 | 一方が債務不履行(契約違反)をした場合、違約金として没収・請求可能 |
注文住宅の手付金は、これら3つの役割を担うことによって、買主・売主の双方を守るセーフティネットとして機能しています。
手付金・申込金・内金・頭金の違い
「手付金・申込金・内金・頭金は何が違うのか」と疑問に思う方も多いですが、これらは支払うタイミング・目的・返金ルールがまったく異なります。
契約トラブルを未然に防ぐためにも、それぞれの違いを正しく理解しておきましょう。
| 名称 | 支払いタイミング | 役割・目的 | 金額目安 | キャンセル時 | 法的効力 |
| 申込金 | 契約前(購入申し込み時) | 購入の意思表示 | 5〜10万円程度 | 原則全額返金 | なし |
| 手付金 | 契約締結時 | 契約成立の証明 | 物件価格の5〜10% | 買主都合:放棄 売主都合:倍額にして返金 | あり |
| 内金 | 契約後〜残代金支払い前 | 購入代金の一部を前払い | 20〜50%程度 | 基本的に返金不可 | なし |
| 頭金 | 住宅ローン申し込み〜決済時 | ローン借入額を減らす | 物件価格の0〜20%(任意) | − | なし |
上記の通り、それぞれで支払いタイミングや役割、金額目安も大きく異なります。
また、この中で法的効力を持つのは手付金のみです。
手付金に関しては、解約時のルール(手付放棄・倍返し)が民法第557条第1項で定められているため、支払い前に金額や返金条件を確認しておきましょう。
支払った手付金は最終的にどうなるのか
支払った手付金がどうなるのかは、その後の状況によって異なります。
| 状況 | 手付金の扱い |
| 契約通りに引き渡し完了 | 売買代金の一部に充当(現金での返金はなし) |
| 買主都合でキャンセル | 原則、手付金を放棄(没収) |
| 売主都合でキャンセル | 手付金の全額+同額を加算して返金 |
| 住宅ローン特約に該当 | 審査否決など融資不可の場合は全額返金 |
契約通りに引き渡しが完了した場合、手付金は売買代金の一部に充当されます。
返金はされませんが、支払い済みの分だけ残代金が減るため、実質的な損失にはなりません。
キャンセルが発生した場合の扱いは、解除する側によって異なるため注意が必要です。
買主都合でキャンセルした場合は手付金を全額放棄しなければなりませんが、売主都合でキャンセルになった場合は、支払った手付金に同額を加算した金額(倍額)が返還されます。
また、住宅ローン審査に通らなかった際に「住宅ローン特約」が設定されていれば、手付金の全額返金を受けることが可能です。
万一の事態に備え、契約前には特約の有無と解除期限を必ず確認しておきましょう。
バリーズでは、専属のインテリアコーディネーターがおしゃれにコーディネートした家を提供しています。
おしゃれな家具・インテリア付きの家を1,800万円台(税抜)〜で購入したい方は、こちらからごらんください。
注文住宅で手付金を支払うタイミング

注文住宅の契約で手付金を支払うタイミングは、基本的に土地の売買契約時と建築工事請負契約時の二度です。
土地の売買契約時
手付金を支払うタイミングの一つが、土地の売買契約時です。
契約の締結時に手付金を支払い、物件の引き渡し完了時に残りの代金を精算するのが一般的な流れとなります。
たとえば土地価格が1,500万円の場合、契約時に75万~150万円程度の手付金を納め、引き渡し時には差額となる1,350万円前後を支払います。
建築工事請負契約時
手付金を支払うもう一つのタイミングが、建築工事請負の契約時です。
手付金は工事代金に充当され、その後の支払いは複数回に分けて行われます。
建築費用が2,500万円の場合の例は次の通りです。
- 契約時に125万円程度の手付金を支払う
- 着工時に着工金として約790万円を支払う
- 上棟完了時に上棟金(中間金)として約790万円を支払う
- 建物の引き渡し時に残代金として約790万円を支払う
しかし、支払い回数や金額の割合はハウスメーカーや工務店によって異なるため注意しましょう。
契約当日ではなく事前振込になることもある
手付金は契約締結時に支払うのが基本的な流れですが、契約当日の現金払いだけでなく、事前振込になるケースも少なくありません。
振込の場合、契約日より前の事前入金を求められるケースもあるため、事前に確認しておきましょう。
その後の支払いは、当日払いと同様に着工金や上棟金(中間金)、引き渡し時の残代金と複数回に分けて行われます。
注文住宅の手付金の相場

手付金の相場を事前に把握しておくことで、資金計画をスムーズに立てましょう。
一般的な相場は工事価格・売買価格の5〜10%
注文住宅の手付金の相場は、工事価格の5〜10%が目安です。
たとえば建築費用が3,000万円の場合、手付金として150万〜300万円程度を用意する必要があります。
工事価格別の手付金の目安は以下の通りです。
| 工事価格 | 手付金の目安 |
| 1,500万円 | 75万〜150万円 |
| 2,000万円 | 100万〜200万円 |
| 3,000万円 | 150万〜300万円 |
| 4,000万円 | 200万〜400万円 |
土地の売買契約において、売主が宅建業者で買主が宅建業者でない場合、宅地建物取引業法第39条により「代金の額の十分の二を超える額の手付を受領することができない(※)」と定められています。
そのため、手付金を売買価格の20%以上にすることはできません。
しかし、ハウスメーカーや工務店との建築工事請負契約は請負契約にあたります。
同条の適用対象外となるため、工事における手付金の上限については、各社との取り決めによると押さえておきましょう。
手付金の金額は会社との協議で調整できることもある
手付金の下限については、法律で定められていません。
そのため、ハウスメーカーや工務店と話し合いのうえで調整できる場合があります。
「資金の準備が間に合わない」「相場より高い」とお悩みの場合には、遠慮せず減額を交渉してみましょう。
注文住宅の手付金は住宅ローンに入れられるのか
手付金は原則として住宅ローンに組み込むことができません。
住宅ローンの融資が実行されるのは、建物が完成して引き渡しが行われるタイミングです。
しかし手付金は、土地の売買契約時や建築工事請負契約時など、建物の完成よりも前の段階で支払いが発生するため、ローン融資の対象外となります。
つなぎ融資や分割融資を利用する場合でも、手付金部分はローンに含められないので、自己資金として現金を確保しておきましょう。
資金計画を立てる際は、手付金を含めた自己資金をあらかじめ準備しておくと安心です。
費用を抑えて家を建てる方法を知りたい方は、こちらの記事もあわせてごらんください。
実質的な費用を抑えるには、補助金を活用するのもおすすめです。
注文住宅の手付金が払えないときの対処法

注文住宅の手付金は、数十万円〜百万円以上で決して安くありません。
「手付金を払えない」とお悩みの場合、次にあげる5つの対処法を取り入れてみましょう。
ハウスメーカー・工務店に減額交渉する
手付金の金額はハウスメーカーや工務店との取り決めによるもので、法律上の下限は定められていません。
そのため、提示された金額をそのまま受け入れる必要はなく、「手付金を払えない」とお悩みの場合は、減額の交渉も可能です。
誠実に購入の意思を伝えつつ事情を率直に説明し、「現時点で用意できる金額」を具体的に示しましょう。
手付金が不要か少額なハウスメーカー・工務店と契約する
手付金の条件は会社ごとに異なるため、複数社に問い合わせて比較してみるのも一つの手段です。
ハウスメーカーや工務店によっては、手付金を不要としていたり、相場より少ない金額で対応している場合があります。
しかし、手付金の少なさだけを基準に会社を選ぶことはおすすめしません。
納得のいく家づくりを叶えるためにも、施工実績や信頼性、アフターサポートなども含めて総合的に判断しましょう。
親族から一時的に借りる
手付金を支払う際に手元の資金が不足している場合、親族から一時的に借りるのも手段です。
その後のトラブルを未然に防ぐために、金額や返済時期などは書面などに明確に残しておきましょう。
また、贈与と見なされると税務上の問題が生じる場合もあるため、貸し借りであることを記録として残しておくことをおすすめします。
- 銀行振込ではなく現金手渡しにする
- 家族だからといって無利息にする
- 「返せる時でいい」「出世払いでいい」など返済時期が曖昧
上記のような場合、贈与と判断されてしまうリスクが上がるため注意しましょう。
分割融資を検討する
手付金そのものはローンに組み込めず、多くの場合は自己資金での用意が必要ですが、手付金以外の支払いに分割融資を活用することで、まとまった資金の消耗を抑えられます。
分割融資とは、1本の住宅ローン契約のなかで、土地残金・着工金・中間金といった建築の進行に合わせて複数回に分けて融資を受ける方法です。
資金の確保には有効な手段となりますが、対応している金融機関が限られるため注意してください。
無理に契約せず計画を見直す
手付金が用意できない状態で無理に契約を進めると、その後の支払いにも支障をきたしかねません。
注文住宅では、手付金だけでなく着工金や中間金などの大きな支払いが続くため、資金計画には慎重さが求められます。
「手付金が支払えない」「全体的に予算オーバーになっている」とお悩みの際には、建築プランを見直して総費用を抑える、貯蓄をしてから契約するなど、根本的な計画の修正も検討しましょう。
住宅の購入費用をできる限り抑えたい場合、規格住宅もおすすめの選択肢です。
バリーズでは、家具・インテリアコーディネート付きの住宅を1,800万円台(税抜)〜で提供しており、本体価格や諸費用、家具の購入費用まで抑えられます。
気になる方はお気軽にお問い合わせください。
マイホームの購入費用を抑えたい方には、こちらの記事もおすすめです。
手付金が払えないときに避けたい方法

手付金を用意する際、カードローンやキャッシングを利用するのは避けましょう。
これらの借入履歴が残ってしまうと、住宅ローンの審査時に他の借入があると認識され、借入希望額が通らない恐れがあるためです。
住宅ローンの本審査は売買契約後に行われるため、審査通過後に新たな借入が発覚した場合、融資が取り消されるリスクもゼロではありません。
手軽に行える資金調達の手段であっても、大きな影響を及ぼす場合があるため注意が必要です。
注文住宅の手付金に関するよくある質問

最後に、手付金に関して多く寄せられる質問にお答えします。
Q.手付金は必ず現金ですか
手付金の支払いは原則として現金です。
しかし、売主との合意によって銀行振込が認められるケースもあります。
いずれの方法であっても、住宅ローンやカードローンへの組み込みはできないため、あらかじめ自己資金として用意しておきましょう。
Q.手付金はキャンセルしたら戻りますか
返金されるかどうかは、キャンセルの理由によって異なります。
買主の自己都合でキャンセルとなった場合、手付金は原則として返還されません。
一方、住宅ローン特約が適用される場合(ローン審査に落ちた場合など)や、売主都合での解除であれば全額が返還されます。
Q.土地と建物で2回必要になることはありますか
注文住宅では手付金が2回発生するのが一般的です。
1回目は土地の売買契約時、2回目は建物の工事請負契約時に支払います。
それぞれの契約のタイミングに合わせて、まとまった現金を用意しておきましょう。
まとめ
注文住宅の手付金は、資金計画の中でも早い段階で発生するまとまった出費です。
「手付金が支払えない」と困るリスクを軽減するためにも、相場などを正しく理解した上で、余裕を持って準備を進めましょう。
バリーズでは1,800万円台(税抜)〜でおしゃれな家具・インテリア付きの規格住宅をご用意しており、住宅ローンなど資金計画のご相談も承っています。
「手付金の準備から不安」という方も、ぜひお気軽にお問い合わせください。
CONTACT
お気軽にお問い合わせください
来場のご希望やイベントへのご質問など、お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

